接触感染対策コーティング

抗ウイルス液体ガラス塗料 AQ SHIELD ウイルスバスター

 

AQ SHIELD ウイルスバスターノンスリップ(防滑フロアーコート)

 

抗ウイルス・防滑・高耐久性、AQ SHIELD ウイルスバスターノンスリップは、

雨天時などの濡れた床でも転倒防止効果に優れ、強靭で美 しいガラス質の塗膜が、

長期にわたり、床材・床タイル・フローリング などを汚染物質・劣化原因から守り、

美観の維持メンテナンスコストの 削減、清掃時の省力化、劣化の防止を可能にします。

無機ガラス質の不燃性コート剤なので、火災時の有毒ガスの発生がまったくありません 


平成18年12月20日、「バリアフリー新法」が施行されました。

「バリアフリー新法」の正式名称は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」といい、

従来のハートビル法と交通バリアフリー法を一体化させたものです。

滑る床、滑りやすい場所を放置していませんか? 転倒事故は放置した人の責任です!

 

スーパー・百貨店・ホテル・スーパー銭湯・プール・学校・保育園・幼稚園・旅館・

宿泊施設・コンビニ・中華料理店・パチンコ屋・駅・マンションなどの場所で、

床、スロープ、階段などが滑る、滑りやすいとわかっていて、そのまま放置していませんか?

そのような場所で、転倒事故が、発生してしまうと管理責任を問われます。

 

皆様ご存知でしょうか?

 

 

一年間で転倒によって死亡される方の数をご存知ですか?

なんと毎年、平均3400人もの方が亡くなられています。

内訳は、家庭、居住施設(約1200人)

公共、商業施設(約600人)

その他、不明(1600人)

怪我をされている人は、想像もつかないぐらいおり

また、高齢者が寝たきりになる原因の3位は転倒事故です。

予想以上に転倒事故は、社会問題になりつつあります。

 

転倒事故について

 

厚生労働省によると 2001年に転倒事故を起こした案件は2355件に上がります。

転倒の場所としては学校施設、街路地、商業施設などと様々ですが、

厚生省は199910月の転倒などによる外傷患者の実数

(1日当たり、入院5万4900人、通院約7万9200人)を基に、

転倒などにより1日で10万人を越える患者が手当てを受けていると推測しています。

また、ハートビル法の改正により、管理者の責任が重くなっています。

 

ハートビル法の改正(平成154)

 

ハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する 法律)が改正されました。

これにより特定建築物の範囲が拡大され、特定建築物の建築等について、利用円滑化基準への義務づけがされました。

これに伴い、廊下、階段、傾斜路、敷地内通路等は「表面は、粗面、又は滑りにくい材料で仕上げること」が必須です。

 

滑り止めの必要性

 

旧来の日本社会において、スリップ転倒した場合、個人の不注意という意識があり

大きな事故にならない限り、問題として表面化しにくい現状がありましたが、

少子高齢化が、進み大きな事故につながるケースが増えています。

 

管理者や所有者の責任に・・・

 

◆ 分譲マンションなどは、自治会・管理組合 

◆ 個人所有建物・賃貸ビル・マンションは、オーナー・管理会社

◆ 公共建物・道路は、各自治体に対し施設管理上に責任があったとして

   

苦情や医療費・損害賠償を請求するケースが多くなっています。

 

現在のスリップ転倒に関する法規関係

 

① 民法717条 土地工作物瑕疵担保責任

PL法 製造物責任賠償法(歩行面の管理責任)

③ バリアフリー関連法(ハートビル法・福祉のまち創り条例等

 

◎PL方では被害者が

 

1.損害の発生 

2.欠陥の存在(当該製品が危険であったこと)

3.欠陥と損害の因果関係

この3点を立証すれば製造者・管理者は過失の有無にかかわらず

損害賠償責任を負わなければならないとされています。

 

転倒事故の判例

 

【事例1 駅ビルで転倒、突設2.200万円賠償命令】

 

JR池袋駅ビル7階通路で主婦(69歳)が転倒、左足を骨折し左股関節の機能を失う後遺症が残った

駅ビル会社(池袋ターミナルビル)を告訴、東京地裁は、転倒事故は、床に油や水などが、

付着し滑りやすくなっていたことが原因として、駅ビル会社に2.200万円の支払いを命じた。

 

【事例2 プールの廊下で転倒事故、原告勝訴】

 

50代の女性が、水溜りがあったプールの廊下で転倒、左手首を骨折する、

施設側は事故当時、施設各所に足拭きマットを置き、係員が1時間おきに清掃を行い、

踊り場には体を拭くように促す注意書きを提示していました。

にも関わらず、裁判所は床面に有効な滑り止め処置がされていないという理由で、

施設側に瑕疵があるとして損害賠償支払いを命じた。

 

【事例3 コンビ二で転倒事故、原告勝訴】

 

大阪市内のコンビニエンスストアで、東大阪市在住20代の女性が

買いもの中に濡れた床で転倒、左腕を負傷する

大阪高裁は、115万円の支払いを命じた。

 

管理者の皆様へ

 

最近、滑りやすい場所でよく目にする滑りやすいので注意して下さいなどの張り紙・看板ですが、

その掲示は逆効果で、もしも重大な転倒事故があり、裁判などで訴えられたときには

滑ると分かっていて放置していた」という事になり、

瑕疵 があるとして、損害賠償を負わなくてはならない事になります

そうなる前に滑りやすいと分っている箇所があれば、有効な滑り止めを施工するようにしてください。

 

株式会社 A Q

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